複数の生命保険に入っている皆さん、その生命保険は、旧制度、新制度のどちらのものか、把握していますか?今回は新旧の区分や見分け方、併用していて新旧どちらか選べる場合はどちらを保険料控除した方がお得になるのかを説明します。

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは、所得に対して納める税金を計算するときに受けられる控除です。年末調整や確定申告で手続きすると一定の計算に基づいて所得から控除できるため、その分納める税金が安くなります。この生命保険料控除額は、平成24年1月1日より前に保険契約をしたか、後にしたかによって、控除額の計算方法が変わってきます。

平成23年12月末までに加入した旧制度の生命保険料控除は、保障内容によって2分類となります。

一般生命保険料控除・・・死亡、医療、介護の保険
個人年金保険料控除・・・個人年金保険(税制適格)

平成24年1月1日以降に契約した保険は、医療・介護の保障が独立し3分類となりました。

一般生命保険料控除・・・死亡保険
介護医療保険料控除・・・医療や介護の保険
個人年金保険料控除・・・個人年金保険(税制適格)

それぞれの控除の最大額は?

1年間に支払う保険料により控除の最大額は以下のようになっています。

【旧制度】
一般生命保険料控除・・・所得税5万円、住民税3.5万円
個人年金保険料控除・・・所得税5万円、住民税3.5万円   

合計 所得税10万円、住民税7万円

【新制度】
一般生命保険料控除:所得税4万円、住民税2.8万円
介護医療保険料控除:所得税4万円、住民税2.8万円
個人年金保険料控除:所得税4万円、住民税2.8万円

合計 所得税12万円、住民税7万円 
*住民税の合計額は7万円が上限

控除額の計算方法は?

それぞれの控除額の計算方法は下記の表をご参照ください。

【旧制度】(一般生命保険料控除・個人年金保険料控除)

<所得税>



 
<住民税>

【新制度】(一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除)

<所得税>

<住民税>
 

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新旧制度の区分と見分け方


確定申告書の生命保険料控除
【画像出典元】「stock.adobe.com/umaruchan4678」

保険証券の契約日を確認すれば、その保険が新旧どちらの制度に当てはまるのかはわかります。しかし、注意が必要なのは、平成24年1月1日より前の契約でも、更新したり、特約を付加したりした場合には新制度が適用される点です。

自分の契約が新旧どちらか分からなくても大丈夫。毎年10月ごろに保険会社から届く「生命保険料控除証明書」に「新制度」「旧制度」の区分が記載されています。