まとめ

今回は、離婚時の財産分与の際に、注意すべき所得税と贈与税について解説しました!一般的なご家庭で、金銭によって財産分与をする場合には、所得税も贈与税もかからない一方で、不動産のような価値が増減する財産を財産分与した場合には、所得税がかかる可能性があります。

また、例として、夫から妻へ自宅を財産分与するケースを取り上げましたが、逆の場合ももちろん同じように考えます。

夫婦のどちらが自宅を取得するかは、今後のライフプランや思い出などから、税金面だけで決めることはできません。しかし、今回の内容が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。