女性のみならず男性も育児休暇を取得しやすくなる中、気になるのは育休から復帰した後のことです。しばらくは時短勤務で働く人もいるでしょう。その場合、収入は育休前の元の水準に戻らないことが多く、何かと不安なこともあります。今回の「FPに聞きたいお金のこと」は、時短勤務で給料が減ることで家計のやり繰りに不安を感じている育休復帰予定の30代女性からの相談です。時短勤務期間中の社会保険料などはどうなるのでしょうか?

30代女性Tさんからの相談内容

4月から育休復帰予定です。しばらくは時短勤務にしようと思っていますが、給料が減るので今後のやり繰りがとても心配です。利用できる制度はできるだけ活用していきたいと思っていますが、先輩ママから、育休復帰後の時短勤務で社会保険料を減額できると聞きました。どのような条件で利用できるのでしょうか?注意点などがあれば教えてもらいたいです。またそれ以外に時短勤務で知っておくべき制度があれば教えてください。

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社会保険料の仕組み

社会保険料は大きく健康保険料と厚生年金保険料に分けられます。特に厚生年金は、どれだけ保険料を払ったのか?ということが、将来の年金額に影響します。保険料は事業主と従業員が折半し払っています。では、その保険料はどのように決まるのでしょうか?

定時改定

7月1日時点の被保険者の4月から6月の報酬をベースに標準報酬月額を計算することです。それに応じた保険料をその年の9月から翌年の8月まで1年間支払うことになります。
「4~6月に残業をたくさん行うと保険料が高くなる」と言われるのはこのためです。

随時改定

大幅に給与が変動した場合に定時改定を待たず標準報酬月額を改定することです。以下の3つを全て満たす必要があります。

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

引用:日本年金機構HPを参照し筆者一部編集