【令和6年最新版】介護職員を対象とした特定処遇改善加算の改定内容や要件を解説

特定処遇改善加算の要件

令和6年6月から開始される「特定処遇改善加算」を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

キャリアパス要件
月額賃金改善要件
職場環境等要件

それぞれの要件について、以下で詳しく解説します。

1.キャリアパス要件

キャリアパス要件には以下の要件が含まれています。

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)

キャリアパス要件では、適切な賃金に設定されているかどうか、研修の実施や適切な介護福祉士等を配置しているか、などが重要視されています。

2.月額賃金改善要件

月額賃金改善要件には以下の要件が含まれています。

月額賃金改善要件Ⅰ
月額賃金改善要件Ⅱ

「月額賃金改善要件Ⅰ」では、新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を月給の改善に充てることが定められており、「月額賃金改善要件Ⅱ」では前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行うことが定められています。

3.職場環境等要件

職場環境等要件で取り組むべき内容は以下の通りです。

入職促進に向けた取組
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
両立支援・多様な働き方の推進
腰痛を含む心身の健康管理
生産性向上のための業務改善の取組
やりがい・働きがいの醸成

Ⅰ・Ⅱの区分では上記の2つ以上の内容(生産向上は3つ以上)、Ⅲ・Ⅳの区分では1つ以上(生産向上は2つ以上)に取り組むことが要件となっています。

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まとめ

本記事では、特定処遇改善加算の概要や改訂内容、取得状況、要件について詳しく解説しました。

特定処遇改善加算は介護職員の待遇を改善するとともに、介護職員の数を増やすためにも欠かせない制度ですので、正しく内容を理解して活用してみてください。