【令和6年最新版】介護職員を対象とした特定処遇改善加算の改定内容や要件を解説

今までにも何度か改定されている「特定処遇改善加算」ですが、令和6年6月にも改定される予定です。

そのため、今まで「特定処遇改善加算」を利用していた事業所も、これから利用しようとしている事業所も、最新情報をチェックすることが大切です。

本記事では、特定処遇改善加算の概要や改定内容、取得状況、要件について詳しく解説します。

特定処遇改善加算とは?

特定処遇改善加算とは、「介護職員等特定処遇改善加算」の略称で、経験や技能のある介護職員の処遇を改善するために、給与アップなどの支援を目的として厚生労働省を中心に運用している仕組みです。

介護サービスを行う事業所にて10年以上の勤続をしている介護福祉士の月給を8万円アップすることを基準として日本政府が1,000億円以上の予算を投じています。

(参照:厚生労働省「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」)

特定処遇改善加算は令和6年度から一本化される

介護職員のさらなる確保を推進するため、令和6年度から従来の「特定処遇改善加算」の制度が一本化されます。

この一本化によって、介護職の待遇をさらに改善するとともに、制度の簡潔化にも成功しています。

たとえば、訪問介護の職員が特定処遇改善加算を取得するとき、改訂前は「処遇改善加算」・「特定処遇改善加算」・「ベースアップ等の加算」の3つを基準に合計の加算率を算出していました。

しかし、令和6年6月に改訂されたのちは以下の表の通り、簡潔になっています。

介護職員等処遇改善加算 加算率
24.5%
22.4%
18.2%
Ⅳ  14.5%

このように、複雑だった要件を再編・統合して簡潔なものにし、さらに加算率を引き上げることとなったのです。

ただし、一度に制度が大きく変化することもあり、令和6年度中の申請に関しては経過措置区分として、改定前の制度の内容を利用した場合であっても加算率の引き上げを行う措置が取られています。

(参照:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」)

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特定処遇改善加算の取得状況

対象となる介護職員が特定処遇改善加算を取得している割合は以下の表の通りです。

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
介護職員処遇改善加算 91.5%〜92.3% 92.4%〜92.9% 93.2%〜93.3% 93.4%〜93.8% 93.8%〜94.3%
介護職員等特定処遇改善加算 58.3% 69.6%〜71.2% 73.5%〜73.9% 77.0%〜77.7%
介護職員等ベースアップ等支援加算 85.4% 92.1%〜93.4%

(参照:厚生労働省「介護職員の処遇改善に関する加算等の取得状況」)

このように、取得状況は年々高くなっており、取得数の割合も高いことから、希望者はしっかりと取得できる仕組みになっていることが分かります。