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親の突然死…残された子、自宅・貯金があっても施設暮らしに? 児童相談所が苦悩する「相続できない子」への対応策

親の突然死…残された子、自宅・貯金があっても施設暮らしに? 児童相談所が苦悩する「相続できない子」への対応策

もしも親が事故や病気で急死したとき、残された子どもの人生を誰が支えるのか――。未成年の子どもを残したまま親が急死した場合、「家がある」「預金がある」というだけでは、子どもの生活基盤を守れるとは限らない。実際には、親の死亡後に児童相談所が一時保護を担うなかで、相続や親族関係の問題が一気に表面化するケースもある。そこでは、「実家はあるのに住めない」「預金が凍結され生活費を引き出せない」「親族同士の調整が進まず、引き取り先が決まらない」といった問題が起きているという。手続き上の制約や親族間調整によって、相続財産を生活のために十分活用できない子どもたち――いわば"相続できない子ども"という、見えにくい現実を取材してみた。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

「家はあるのに施設へ」…親の急死後に起きる現実

親が突然亡くなったからといって、子どもがすぐに自宅でこれまで通り生活できるとは限らない。

たとえば、母子家庭で母親が急死した場合、頼れる親族がすぐには見つからず、児童相談所が一時保護を行うケースがある。そこで問題になるのが、「生活を支える大人」が法的に不在になることだ。

未成年者は単独で契約行為を行うことができず、銀行口座の手続きや不動産管理なども自由にはできない。親の死亡が金融機関に伝われば、預金口座が凍結され、家賃や光熱費の支払いが難しくなることもある。

さらに、持ち家が残されていたとしても、親族間で管理責任や今後の生活方針をめぐる調整が進まなければ、子どもがその家に住み続けられるとは限らない。「実家はあるのに施設で暮らす」という、一見すると矛盾した状況が生まれる可能性も否定できない。

児童相談所の役割とは

では実際に、親を亡くした子どもに対して、児童相談所はどのような支援を行うのだろうか。

◆まず行われる「一時保護」

親が急死した場合、児童相談所はまず「一時保護」という形で子どもの安全確保を行うことになる。通報を受けた職員が状況を確認し、引き取れる親族がいない、あるいは生活環境が整っていないと判断されれば、一時保護所や委託家庭などで保護が行われることになる。

一時保護は原則2ヵ月以内とされているが、必要に応じて延長される場合もある。その間は、食事や就学、医療など、子どもの生活支援が行われる。

◆里親や施設につながるケースも

一時保護の後は、子どもの生活環境をどう整えるかについて、継続的な支援が進められる。親族への引き渡しが可能な場合には、調整を経て家庭復帰が図られる。一方、引き取りが難しい場合には、里親への委託や児童養護施設への入所が検討されることになる。

近年は、できる限り家庭に近い環境で育てる「家庭養護」が重視されており、里親支援の強化も進められているという。

また、突然親を失った子どもは精神的なショックも大きいため、心理士などによる心理的ケアが行われるケースも少なくない。

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