【介護】施設長・管理者の仕事内容は? 施設ごとのなり方や年収を解説

【介護】施設長・管理者の仕事内容は? 施設ごとのなり方や年収を解説

3.各施設の施設長・管理者のなり方

介護施設によって、施設長・管理者になるための資格要件が定められている場合があります。以下に資格や要件が必要な施設をまとめてみました。

3-1.特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームの責任者は「施設長」と呼ばれ、以下(1)〜(3)のいずれかの資格要件を満たす必要があります。

  • (1)社会福祉主事の要件を満たす者
  • (2)社会福祉事業に2年以上従事した者
  • (3)社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者

■社会福祉施設長資格認定講習会

「全国社会福祉協議会中央福祉学院」が実施する講習課程。講習は通信授業(自宅学習)と5日間の集合研修(スクーリング)により構成される。受講期間は1年間。費用は71,000円(消費税等込額。テキスト・教材費、集合研修料、添削指導料をふくむ)。詳細は公式HPを参照。

▼特別養護老人ホームについて詳しくはこちら
特別養護老人ホームとは?

3-2.介護老人保健施設

介護老人保健施設の責任者は「施設長・管理者」などと呼ばれ、介護保険法第95条により「原則は医師がなること」と定められていますが、実態としては都道府県知事の承認を受けて、医師以外の者が管理者になることが多いようです。

▼介護老人保健施設について詳しくはこちら
介護老人保健施設とは?

3-3.グループホーム

グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)の責任者は「施設長・管理者」などと呼ばれます。以下(1)と(2)の資格要件をどちらも満たす必要があります。

  • (1)特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所などの従業者または訪問介護員として、認知症高齢者の介護に3年以上従事した経験を持つ者
  • (2)厚生労働大臣が定める「認知症対応型サービス事業者管理者研修」を修了した者

■認知症対応型サービス事業者管理者研修

各都道府県、指定都市が実施する研修。2日間にわたっておこなわれる研修の受講・修了が必要となる。受講料は8,000円。適切なサービス提供のあり方や介護従事者に対する労務管理などについて学ぶ。

▼グループホームについて詳しくはこちら
グループホームとは?

3-4.小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所の責任者は「施設長・管理者」などと呼ばれます。資格要件はグループホームと同じです。

▼小規模多機能型居宅介護について詳しくはこちら
小規模多機能型居宅介護とは?

3-5.その他(資格要件なし)

有料老人ホームやデイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所などの責任者は「施設長・管理者」などと呼ばれます。責任者になるための資格要件はとくにありませんが、介護現場における経験や資格の保有者を優遇する事業所が多いようです。

4.ほかの業務と施設長・管理者の兼務はできる?

ほかの業務と施設長・管理者の兼務範囲に関しては、各自治体ごとで独自の制限や基準が設けられています。ここでは三重県のガイドラインを例にとり、兼務できるパターンと兼務できないパターンを紹介します。

4-1.兼務できるパターン

以下の条件のいずれかに該当する場合は兼務可能となります。

介護保険事業所における管理者の兼務1

画像引用:三重県「介護保険事業所における管理者の兼務」

(パターン1)

同一事業所(A)内における管理者と従業者との兼務

(パターン2)

併設するほかの事業所(B)の管理者との兼務

(パターン3)

併設するほかの事業所(B)と(C)の管理者との兼務 ※3つ以上可

(パターン4)

一体として運営される事業所(A)と(A’)の管理者と従業者/管理者同士の兼務

※(A)と(A’)の関係にある事業所

  • ・訪問看護ステーションと居宅療養管理指導
  • ・福祉用具貸与事業所と特定福祉用具販売事業所
  • ・介護保険法の訪問看護ステーションと健康保険法の訪問看護ステーション
  • ・介護保険法の訪問介護事業所と障害者総合支援法の居宅介護事業所

(パターン5)

一体として運営される事業所(A)と(A’)と併設する同条件の事業所(B)と(B’)の管理者同士の兼務

4-2.兼務できないパターン

以下は上記5つのパターンに当てはまらないため兼務ができません。

介護保険事業所における管理者の兼務2

画像引用:三重県「介護保険事業所における管理者の兼務」

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