
不動産を中心に相続した相続人たちが現金を支払って調整する「代償分割」。では、その代償金は相続税の計算でも、そのまま使えばよいのでしょうか。今回、1億5,800万円ほどの代償金をめぐり、相続人と税務署の見解が対立しました。争点となったのは、小規模宅地等の特例を適用した後の価額を使った「代償金の計算方法」。国税不服審判所が示した判断から、代償分割の税務上の注意点を見ていきます。
「代償分割」とは? 不動産相続でよくある“現金による調整”
主な相続財産が不動産で、他の財産が少額であるような場合、「不動産は兄がもらい、バランスが悪い部分は兄が自分の現金で弟に埋め合わせをする」というような調整をすることがあります。
これを「代償分割」といいます。
相続税の計算対象を「相続により得をした金額」と考えると、
兄 土地の価額-弟に支払った金額弟 兄からもらった金額
が課税対象とされるのが自然です。
ところが、実際にはそう単純にいかない場合があります。
今回は、代償分割で決まった代償金の額を相続税の申告でどう評価するかをめぐって、相続人と税務署の見解が真っ向から対立した裁決事例をみていきましょう。
なぜ代償金をそのまま使えないのか――「時点のズレ」という問題
なぜシンプルに「代償金=相続税の計算対象」ではダメなのか、その理由は、評価の「時点のズレ」にあります。
代償分割で決める代償金の額は、通常、遺産分割の話し合い時点での実勢価格に近い金額をもとに決められます。
一方、相続税の課税価格は、亡くなった時点の評価額を基準に計算するため、分割の話し合いに時間がかかる場合などには評価のズレが生ずることもあります。
さらに、相続財産の評価にあたっては評価額を切り下げる特例もありますので、実勢価格と相続税評価額は必ずしも一致せず、代償分割時の金額をそのまま相続税の計算に使うと、両者の税負担の公平性が崩れるおそれがあるのです。
