「兄が弟に払った1億5,800万円」はそのまま相続税の対象にならない?代償分割で税務署と相続人の主張が真っ向対立したワケ【税理士が解説】

「兄が弟に払った1億5,800万円」はそのまま相続税の対象にならない?代償分割で税務署と相続人の主張が真っ向対立したワケ【税理士が解説】

代償分割で注意すべきこと

この裁決からみえてくるのは、代償分割における代償金の税務上の評価額は、通達に示された算式だけが唯一の計算方法ではなく、相続人全員の協議に基づく合理的な計算方法にも余地があるという点です。

ポイントは、単に「相続人同士で話し合って決めた」というだけでは足りず、その計算方法が、相続税の総額を変動させたり、特定の相続人の税負担を不当に減らしたりする目的がないという点です。

本件では、単にAさんとBさんが合意していたというだけでなく、その計算方法が両者の課税価格を公平に調整するためのものであり、相続税の総額を変動させたり、税負担を不当に減らしたりするものではなかったことが、「合理的と認められる方法」と判断された大きな理由といえるでしょう。

代償分割を選ぶ場面では、「相続税の申告でその金額をどう扱うか」まであらかじめすり合わせておくことが重要になりそうです。
 

高橋 創

税理士

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