「兄が弟に払った1億5,800万円」はそのまま相続税の対象にならない?代償分割で税務署と相続人の主張が真っ向対立したワケ【税理士が解説】

「兄が弟に払った1億5,800万円」はそのまま相続税の対象にならない?代償分割で税務署と相続人の主張が真っ向対立したワケ【税理士が解説】

相続税は「亡くなった時点」で計算

そこで、相続税基本通達では、代償金の額は原則として「相続開始時点の価額」に引き直して計算すべきとしたうえで、「相続人どうしが話し合って決めた合理的な方法」であればその計算を使い、話し合いによらない場合は通達の定める算式で機械的に計算するという2段構えとしています。

この事例では、「合理的と認められる方法」がどこまでの内容を指すのかについて正面から争われました。

小規模宅地等の特例で評価額が下がると、代償金も変わる?

被相続人の子であるAさんとBさんは、遺産分割の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の審判の結果、Aさんは不動産を中心とした財産を、Bさんはそれ以外の財産を取得するとともに、Aさんは代償金として1億5,800万円ほどをBさんに支払うことになりました。

ここまでは民法上の遺産分割の話です。

問題はこの先の「相続税の申告」の場面で起こりました。

審判確定後、AさんとBさんは、相続税の課税価格となる代償金の評価額について、「Aさんが取得した財産の評価額から代償金の額を差し引いた金額」と、「Bさんが取得した財産の評価額に代償金の額を足した金額」が、ちょうど等しくなるよう計算するとする合意書を作成しました。

つまり、実際に支払われた金額をそのまま使うのではなく、両者の相続税の課税価格が同じ金額になるように、代償金の額を逆算して決めたわけです。

この計算方法は、両者の相続税の課税価格が等しくなるように調整するものであり、このケースでは両者が負担する相続税の総額自体は変わらない仕組みになっていました。

しかし、合意書の計算方法に小規模宅地等の特例適用後の価額が組み込まれていたため、特例分だけAさんの取得財産の評価額が下がった分、Bさんの代償金評価額や相続税額も連動して下がったため、Bさんは更正の請求をすることとなりました。

税務署はこれを認めず、国税不服審判所で争われることとなりました。

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