子どもへの相続税対策 まず何から始めたらいい?

だんだんと年を取り、高齢者に差し掛かってくると、家族への資産相続が気になりだしますね。自分には相続税対策が必要なのか、相続税対策とはどんなことをしたらいいのか、頭を悩ませている人もいらっしゃることでしょう。
 
今回は、相続税対策の基本として、まずやるべきことを確認していきます。

相続税対策が必要なケースとは?

多くの資産を相続した場合、相続税がかかることがあります。

 

相続税の計算では、まず、相続税の課税対象となる財産の価格として「課税価格の合計額」を求めます(この際、現金や不動産など相続した財産の種類によって評価方法が異なります)。課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた額が、相続税の「課税される遺産総額」となります。

〈課税される遺産総額の計算方法〉

課税される遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)

 

相続税対策が必要となるのは、課税価格の合計額が基礎控除額を超え、課税される遺産総額が大きくなり、相続税が多くかかってしまう場合です。課税される遺産総額がマイナス、もしくはゼロに近いような場合は、特に相続税対策を行う必要はありません。

 

日本では、相続税がかかる場合はそれほど多くありません。令和2年分の国税庁の調査によると、被相続人全体のうち相続税が課税された人は8.8%だけ、残りの人は課税されていません。

 

まずは課税価格の合計額を計算し、相続税が課せられるかどうか調べてみましょう。

 

まずやるべきこと3つ

では、相続税が多くかかってしまう場合、相続税対策としてまずやるべきことを確認していきます。

 

1.持っている資産を明確にする

まずは、保有している財産を明確にしましょう。銀行の預金残高はもちろん、株や債券などの金融商品や保険商品、それから家や土地、車、貴金属や宝石など資産価値があるものもチェックします。証券会社の口座で、昔買った金融商品などが放置されているケースもあります。必ず全て確認し、漏れがないようにしましょう

 

2.相続税を計算してみる

実際に、相続税がいくらくらいになるか計算してみましょう。自宅の建物やマンションなどを相続する場合は「相続評価額」を計算する必要があります。

 

なお、相続税にはさまざまな特例があります。例えば「配偶者の税額の軽減」では、被相続人の配偶者が相続した財産が1億6000万円まで(もしくは配偶者の法定相続分相当額まで)であれば、配偶者に相続税はかかりません。

 

相続税の計算について、詳しくは国税庁のホームページに掲載されています。少し難しく感じるかもしれませんが、以下の計算例などをお手本に、おおよそでも相続税を計算してみることをおすすめします。

 

【図表1】

 

(国税庁ホームページ「財産を相続したとき」より抜粋)

 

3.家族と相談する

計算した相続税をもとに、今後について家族と話し合いましょう。

 

相続税がない、または少ないケースでは、大きな対策をする必要はありません。一方、相続税が多く、残される家族が払いきれそうにない場合は、対策を考えておく必要があります。

 

まずは、自分たちは相続対策をするべきなのか、しなくても大丈夫なのかを明確にし、家族間でも周知しておきましょう。

 

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