「相続放棄」をしたいのですが、手順はどうすればよい?

放棄手続きは家庭裁判所で

相続財産の中身を精査・検討し、結論として「相続放棄」を決めた場合は、被相続人の最終居住地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出します。その際、放棄を決めた本人の戸籍謄本、決められた金額の収入印紙なども添付する必要があります。

 

書類を提出後、家庭裁判所からの照会書に答えると、裁判所に書類が受理され、相続放棄が正式に認められます。相続放棄が正式に認められると、原則それを取り消すことはできません。そのため放棄を決めるに際しては、諸般の事情を点検し慎重な判断が求められます。

 

相続放棄を検討していながら、何の手続きもせずに、そのまま3ヶ月放置してしまうと、「単純承認」、すなわち資産と負債の双方を一括相続したと見なされます。単純承認をせずに相続放棄をしたい場合は、この期間内に放棄の手続きを済ませるか、結論を出すまでの延長期間を求める手続きをしなければなりません。

 

また熟慮期間中は、相続財産を移動させることは厳禁です。放棄する前に資産に手をつける行為は許されません。例えば、被相続人の銀行預金から勝手に引き出す、被相続人が所有していた不動産を売却するといった行為を行うと、資産と負債の双方を相続した「単純承認」と見なされ、相続放棄の手続きはできなくなります。この熟慮期間中には、相続財産には絶対手をつけないことが鉄則です。

 

相続放棄が認められると、相続権は法律に従って次の順位の方に移ります。例えば、親が亡くなった場合、まず親の配偶者と子どもに相続権があります。これらの方が全員相続放棄をすると、相続権は、親の親、さらには親の兄弟・姉妹に移ります。

 

家庭裁判所から、これらの方への通知は行われないため、放棄した「事実を知らなかった」として、後々大きなトラブルになる可能性があります。そのため相続放棄を選択する場合は、相続権の移る可能性のある方々へ、きちんと連絡し、放棄の意向を伝えておく必要があります。

 

執筆者:黒木達也

経済ジャーナリスト

 

監修:中嶋正廣

行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引士、資格保有者。

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