「年金受給前」に亡くなったら年金はどうなるの?

将来のためだと思って年金保険料を払っていても、さまざまな理由で年金を受給する前に亡くなってしまうケースはあります。もしそうなった場合、支払った年金保険料は全てが無駄になるのだろうかと心配になる人もいるでしょう。
 
そこで本記事では、年金を受給する前に亡くなるケースがどの程度あるのかを紹介するとともに、もらえなかった年金がどうなるのかをまとめました。

2022年に20~64歳までの亡くなった人数

厚生労働省が発表している「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、令和4年に亡くなった20~64歳の人は約12万8000人です。

 

不慮の事故や病気など死因はさまざまですが、国民年金保険に加入している人のうち、1年間にこれだけ多くの人が、年金の受給開始年齢である65歳になる前に亡くなっていることになります。

 

年金受給前に亡くなっても支払った保険料は原則として返ってこない

亡くなった時点で年金を一切受給しないまま亡くなっても、支払ってきた保険料の返金や本人名義での年金の支給は行われません。

 

ただし、国民年金保険料を前納していた場合や、口座振替やクレジットカード納付などで国民年金資格を喪失した月(死亡日の翌日が属する月)以降の国民年金保険料の振替処理がすでに行われている場合は、保険料が還付されます(2年1ヶ月以内に未納期間があれば充当されます)。日本年金機構から届く案内を確認し、還付を受ける手続きをしましょう。

     

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