年金支給額が15万円です。「実際に口座に振り込まれる額」はいくらですか?

年金から引かれる税金などについて、ご存じでしょうか。年金支給額と実際の手取り額は異なります。
 
本記事では、年金から差し引かれるものと、年金支給額が15万円の場合の手取り額について説明します。具体的なシミュレーションを通じて、年金の実際の手取り額を把握してみてください。

年金から引かれるもの

年金から引かれるものには、所得税、住民税、国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)、介護保険料などがあります。本項では、年金から引かれる上記それぞれの税率や計算方法などについて詳しく解説します。

 

所得税

年金は雑所得扱いとなり、所得税がかかります。年金の所得税率は、5.105%です。具体的な所得税の計算方法は、次のとおりです。

 

・所得額(年金額-各種控除)×所得税率5.105%

 

例えば、課税所得額が20万円の場合、所得税は1万210円です。

 

住民税

65歳以上で年間の年金額が18万円以上ある場合は、住民税がかかります。住民税は、所得に対して一律10%かかる所得割と、所得に関わらず定額でかかる均等割で構成されています。

 

例えば、課税所得額が20万円の場合、住民税は2万5000円(所得割2万円、均等割5000円)です。

 

国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)

年金からは、国民健康保険料も引かれます。国民健康保険料は、65歳以上で75歳未満、かつ年間の年金額が18万円以上の方が対象です。

 

また、75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療保険制度に該当し、各種年金を受給しており、年間の年金額が18万円以上の場合は、後期高齢者医療保険料がかかります。

 

保険料は自治体によって異なります。例えば、東京都新宿区の「令和5年度 国民健康保険料 概算早見表」によると、65歳以上で年金収入が200万円の場合の国民健康保険料は、月8764円です。

 

介護保険料

介護保険料は、65歳以上で年金を受給しており、年間の年金額が18万円以上ある場合に引かれます。介護保険料は自治体によって金額が異なります。

 

例えば、東京都新宿区在住で、所得額が200万円の場合、介護保険料は月7680円です。

 

年金支給額が15万円のときの手取り額

年金の支給額が15万円の場合の手取り額は、以下のとおりです。

【シミュレーション条件】

・65歳、単身

・東京都新宿区在住

・年金支給額:月15万円(年間180万円)

・年金以外の収入:なし

・所得額70万円 ※国税庁「高齢者と税(年金と税)」より

●国民健康保険料

月々:6767円

年間:8万1204円

※新宿区「令和5年度 国民健康保険料 概算早見表(給与/年金のみの場合)」より

 

●介護保険料

月々:7040円

年間:8万4480円

※新宿区「介護保険料の決まり方」より

 

●所得税

年間:2772円

<計算式>

・課税所得:雑所得70万円-基礎控除48万円-社会保険料16万5684円(介護保険料8万4480円+国民健康保険料8万1204円)=5万4316円

・5万4316円×5.105%=2772円

 

●住民税

年間:1万5431円

<計算式>

・課税所得:雑所得70万円-基礎控除43万円-社会保険料16万5684円(介護保険料8万4480円+国民健康保険料8万1204円)=10万4316円

・所得割:10万4316円×10%=1万431円

・均等割:5000円

・1万431円+5000円=1万5431円

■課税合計額

年間:161万6113円

<計算式>

・(国民健康保険料)8万1204円+(介護保険料)8万4480円+(所得税)2772円+(住民税)1万5431円=161万6113円

したがって、年金支給額が15万円(年間180万円)の場合の手取り額は、年間161万6113円で、月あたり13万4676円となります。

 

なお、上記は概算のため実際の金額とは異なる場合があります。

 

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