扶養に入れる期間
しかし、基本手当の金額が3612円以上だとしても、待期期間や給付制限されている期間、また基本手当の受給が終了すれば扶養に入ることはできます。受給開始までは扶養に入り、受給開始後は扶養から抜けるということです。
扶養に入らない場合は、国民年金保険料を月約1万7000円、国民健康保険については前年の所得をもとに計算された保険料を納めることになります。
ちなみに、健康保険については、「退職時に会社の健康保険を任意継続する」「国民健康保険に加入する」「家族の扶養に入る」かの3つの選択肢がありますが、待期期間と給付制限の期間は扶養に入るなら、基本手当が支給される間は国民健康保険に加入することになります。
基本手当が3612円以上なら扶養に入れませんが、収入がない状態が続くと、経済的不安があるかもしれません。基本手当があったほうが安心して求職できるなら、基本手当を受給しながら就職活動を行うとよいでしょう。
いずれにしても、手続き漏れがないように管理をしてください。
出典
ハローワーク インターネットサービス よくあるご質問(雇用保険について)
執筆者:前田菜緒
FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士
配信: ファイナンシャルフィールド
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