会社を辞めて家族の扶養に入ろうと思います。失業手当をもらいながら扶養に入れるのでしょうか?

正社員の仕事を辞めて、これから家族の扶養に入る働き方をしようと考えている人は、失業手当をもらっても扶養に入れるのか疑問に思うことがあるかもしれません。
 
そこで失業手当と扶養の関係について解説します。

失業手当に関係するのは社会保険上の扶養

まず、失業手当といわれる手当ですが、正式には雇用保険の「基本手当」といいます。退職理由にかかわらず離職票の提出と求職の申し込みをした日から7日間の待期期間があり、自己都合退職の場合はさらに2~3ヶ月の給付制限後に基本手当が支給されます。

 

次に扶養についてですが、扶養には社会保険上の扶養と税法上の扶養の2種類があります。基本手当は非課税ですから、税法上は収入とはみなされません。基本手当と関係があるのは社会保険上の扶養です。

 

社会保険上の扶養は、今後1年間の収入が130万円未満であることが被扶養者として認定される一つの条件となります。今後1年間の見込み収入のため、今まで稼いだ金額は関係ありません。

 

しかし、この収入にはこれから稼ぐ給料はもちろん、基本手当も含まれます。したがって、今後130万円以上の基本手当を受け取る予定なら、扶養には入れません。ただし130万円未満となる人でも扶養に入れないこともあるため注意が必要です。

 

基本手当日額が3612円以上なら扶養に入れない

扶養に入れるかどうかは、基本手当の金額によって決まり、基本手当日額が3612円以上なら扶養に入ることはできません。基本手当の金額は年齢や賃金によって異なり、離職時の賃金の45〜80%です。また、受給日数は、年齢や雇用保険の被保険者だった期間によって異なります。

 

仮に基本手当が5000円、受給日数が90日の場合、基本手当の受給見込み額は最大でも5000円×90日=45万円です。しかし、このケースでは基本手当が3612円をオーバーしているため、扶養に入ることができません。なぜなら、130万円の収入かどうかは受給金額を年換算して計算されるためです。つまり、5000円×360日=180万円とみなされるのです。

 

実際は、90日しか受け取れなくても年換算して計算するというルールのため、130万円÷360日=3611.11となり、基本手当が3612円以上の場合は受給日数に関係なく扶養に入ることはできません。

 

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