入院時に大部屋を希望したのに、なぜか「個室」にされました。「差額ベッド代」が心配なのですが、希望していなくても支払うのでしょうか…?

まとめ

公的医療保険の適用がない差額ベッド代は、入院時の大きな出費となります。本来は、本人が同意しない限り、差額ベッド代はかかりません。

 

それでも差額ベッド代を巡るトラブルが多いのは、差額ベッド室に関する同意と本人の意思とに食い違いがあるためでしょう。差額ベッド室を希望しないときは、病院スタッフにその旨を伝えること、署名する書面には目を通すことなどが大切です。

 

出典

厚生労働省 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について

東京都保健福祉局 令和4年度「患者の声相談窓口」実績報告

中央社会保険医療協議会 主な選定療養に係る報告状況

 

執筆者:橋本典子

特定社会保険労務士・FP1級技能士

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