まとめ
子どもに自分の財産を相続させたくない場合には、遺言書に、その旨を記載するだけでは対応が不十分です。つまり、相続人である子どもには相続権があり、かつ最低限相続することができる遺留分については、相続する権利が残るからです。
その遺留分も含めた権利を剥奪するためには、家庭裁判所に「相続人の廃除」を申し立て、認められる必要がありますが、認められるための条件があり、その条件をクリアする必要があります。
実際に「相続人の廃除」の申し立てをして、相続権を奪うのは容易ではないので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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