子どもへの財産分与をしたくないです… 生前にやるべきことは何でしょうか?

子どもに自分の財産をびた一文もわたしたくないと考えている方も少なからずいらっしゃるかと思います。その場合に、生前にどのような対応ができるのか、本記事で解説してみます。

遺言だけでは財産分与を拒否できない

子どもに財産分与をしないということを遺言に記載すれば、その子どもに財産をわたさなくて済むと考えるかもしれませんが、そう簡単ではありません。

 

法律的には被相続人の子どもには相続権があり、かつ遺留分という最低限の遺産割合をもらえる権利があるため、遺言でその権利を奪うことはできません。

 

遺留分とは?

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人に最低限保障される遺産取得分をいいます。被相続人の子どもや配偶者などの近親者は、相続財産を取得する権利を持っており、この権利は遺言によっても無効にはできません。

 

遺留分が認められる相続人

亡くなった方の配偶者や子どもや孫、ひ孫などの直接の子孫(直系卑属)、親や祖父母、曽祖父母などの直接の先祖(直系尊属)の方々について遺留分が認められています。

 

したがって、遺言に子どもへ財産分与をしないように記載したとしても、子どもは遺留分をもらう権利があるので、遺言では財産分与を無効にできません。

 

遺留分の割合

遺留分は、「法定相続割合の2分の1もしくは3分の1」と定められています。遺留分の割合については、相続人の血縁関係や組み合わせによって変わってきます。

 

例えば、相続人を子ども2人(兄、弟)と配偶者とした場合に、遺留分については、法定相続割合の2分の1であり、図表1のようになります。

 

【図表1】法定相続割合と遺留分

 

相続人の廃除をすれば財産分与拒否が可能

相続人の廃除

いままで見てきたように、遺言では、子どもには相続権があり、遺留分については相続されてしまうため、財産分与を拒否することはできません。

 

どうしても親子関係が破綻した子どもに自分の財産を残したくないのであれば、相続人の廃除という制度を活用することで、相続人が持っている相続権だけでなく遺留分についての権利も剥奪できます。

 

廃除の手続きと条件

具体的な手続きとしては、遺言をする方がお住まいの地域を管轄する裁判所に申し立てを行い、そこで「相続人の廃除」が認められる必要があります。

 

ただし、次の条件が必要です。

1. 相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えたとき

2. その他の著しい非行があったとき

したがって、ただ単に仲が悪いだけやしばらく会っておらず疎遠になっているだけなどの場合には、廃除の条件を満たしていないとのことで認められない場合がありますので留意をする必要があります。

 

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