夫が58歳で死亡。年金を受給できずに死亡すると「払い損」になる? 妻が受け取れる「遺族年金」についても解説

死亡一時金とは?

死亡一時金は、死亡した人によって生計が維持されていた遺族に支給されます。受給要件は死亡した日の前日に国民年金の第1号被保険者で、保険料を納めた月数36ヶ月以上あり、死亡した人が老齢基礎年金・障害基礎年金・寡婦年金を受け取っていないことです。

 

受け取りの優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になります。支給額は保険料を納めた月数に応じて12~32万円で、付加保険料を36ヶ月以上納めていた場合は8500円が加算されます。

 

年金制度には万が一のときに備える保険的機能あり

夫が58歳で死亡した場合、原則65歳で支給される老齢基礎年金や老齢厚生年金は出ません。しかし、受給条件を満たしていれば、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のいずれかまたは両方を受け取ることができ、ほかに「寡婦年金」「死亡一時金」を受給できる場合があります。年金制度には万が一のときに備える保険的機能があるため、決して保険料の払い損とはいえないでしょう。

 

出典

日本年金機構 遺族年金

日本年金機構 死亡一時金

日本年金機構 寡婦年金

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

 

監修:高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー

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