死亡一時金とは?
死亡一時金は、死亡した人によって生計が維持されていた遺族に支給されます。受給要件は死亡した日の前日に国民年金の第1号被保険者で、保険料を納めた月数36ヶ月以上あり、死亡した人が老齢基礎年金・障害基礎年金・寡婦年金を受け取っていないことです。
受け取りの優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になります。支給額は保険料を納めた月数に応じて12~32万円で、付加保険料を36ヶ月以上納めていた場合は8500円が加算されます。
年金制度には万が一のときに備える保険的機能あり
夫が58歳で死亡した場合、原則65歳で支給される老齢基礎年金や老齢厚生年金は出ません。しかし、受給条件を満たしていれば、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のいずれかまたは両方を受け取ることができ、ほかに「寡婦年金」「死亡一時金」を受給できる場合があります。年金制度には万が一のときに備える保険的機能があるため、決して保険料の払い損とはいえないでしょう。
出典
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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