祖母の遺産分割後、家を片づけていたら大量の札束を発見。黙っていたら問題になりますか?

銀行などに預けている財産と違って、タンス預金の場合、すぐに発見できないこともあります。もし遺産分割後にタンス預金が見つかった場合、黙っていても問題ないのでしょうか。そこで、本記事では、もし祖母の遺産分割後、家を片づけていた際に大量の札束を発見した場合を例に、どのようにすればよいのか、解説していきましょう。

相続税とは?

相続税とは、被相続人の財産を相続した場合や、遺贈(いぞう)したなどの場合に発生する税金のことです。相続財産には「現金」「預貯金」「株式などの有価証券」「土地や家屋などの不動産」などが含まれます。加えて「著作権」など目に見えなくてもお金に換算できるものは、すべて財産とみなされます。

 

一方、ローンや借金といった負債もマイナスの財産として、相続財産に含まれます。以上のことから、タンス預金も相続財産となり、相続税の対象となることが分かります。

 

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日(一般的には被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行うこととなります。申告と納税先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告期限が延長されることはありませんので注意が必要です。

 

相続税の課税対象となるのは、相続税の基礎控除額を超えた場合です。相続税の基礎控除額は、遺産の総額や相続人の数を基に計算します。基礎控除額=「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。

 

法定相続人の数においては、法定相続人に含むことができる養子の数に関して「実子がいる場合は1人」「実子がいない場合は2人まで」と定められています。タンス預金そのものに相続税がかかるわけではありません。しかし、タンス預金も相続財産に含まれます。そのため、金額によっては基礎控除額を超える場合があり、相続税に影響を及ぼしてしまうのです。

 

遺産分割後にタンス預金が見つかった場合は?

タンス預金の場合、黙っていてもバレないと思うかもしれません。

 

しかし、KSKシステムを活用して税務調査が行われるため、タンス預金の存在はバレます。KSKシステムとは、国税庁と全国各地の税務署をネットワークで結び、納税者の申告情報を管理しているシステムのことです。KSKシステムを通じて、不自然なお金の動きはすぐに判明します。

 

遺産分割をした後にタンス預金が見つかった場合、税務署に対して「修正申告」を行わなくてはなりません。

 

相続税の修正申告書は、直接、税務署に出向かなくても、e-Taxを使って提出することもできます。修正申告を行う場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税がかかります。延滞しないよう注意しましょう。

 

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