職場の「加湿器の水」の交換をいつも自分がしています。積み重なるとけっこうな時間を費やしているのですが、その分の給与を請求することは可能でしょうか?

加湿器の水の交換について、当番が決まっている職場もあれば、気づいた人がやる職場もあるでしょう。しかし、気づいた人がやる場合、いつも同じ人がやっているという状況になることが多いのではないでしょうか。加湿器の水交換は積み重なるとけっこうな時間を費やすことになります。そのため、その分の給与を請求したいと思う人もいるでしょう。
 
そこで、本記事では、そうした場合に給料を上乗せしてもらえるのかということを紹介していきます。

加湿器の水交換を行った分の賃金はもらえるか?

加湿器の水交換を行った対価として、その分、多く賃金をもらえるかというと、それは基本的には難しいでしょう。となると、自分ばかりが仕事を中断して加湿器の水交換をするのは、損をしているような気分になるかもしれません。

 

ただし、上司は見ていないようでけっこう見ているものです。周りに気を配ることができる人物という評価を得ることができるかもしれません。そうなると、人事評価が高くなり、長い目で見ると昇給やボーナス、昇進などでプラスに働く可能性があるでしょう。

 

とはいえ、毎回、加湿器の水交換を行うのは手間がかかります。だからといって、他の人に押しつけたり勝手に当番制にしたりすると、人間関係がぎくしゃくしてしまうかもしれません。部署内の朝礼や終礼などで「加湿器の水交換を当番制にしたい」と提案してみてはいかがでしょうか。

 

ただし、加湿器の水交換をしていて、残業をすることになった場合は残業代が発生します。一口に残業代といっても、「残業した時間分の所定の賃金が支払われる場合」と「割増賃金が発生する場合」があります。労働基準法によって設定されている法定労働時間は「1日8時間、週40時間」です。

 

就業時間後に残業したとしても「1日8時間、週40時間」を超えていない場合は「法定内残業」になります。そのため、発生する残業代は所定の賃金×残業時間です。一方、法定労働時間を超える場合は「時間外労働」で、所定の賃金に25%割り増しされます。

 

例えば、就業時間が午前10時から午後5時までで昼休みが1時間の場合、労働時間は6時間なります。午後8時まで残業しても、1日8時間の法定労働時間を超えません。そのため、所定の賃金×2時間分の残業代は発生しても、割増賃金はありません。

 

一方、午後9時まで残業した場合は、所定の賃金×3時間分の残業代に加えて、所定の賃金×割増率×1時間分の割増賃金が発生します。

 

また、深夜労働の割増率(午後10時から午前6時まで)は25%です。つまり、深夜に時間外労働を行った場合は、所定の賃金に50%が割り増しされることになるのです。さらに、1ヶ月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%です(大企業は2022年4月1日から、中小企業は2023年4月1日から施行)。

 

加湿器の水交換をしていて残業をした場合は残業代が発生

加湿器の水交換を行なった対価として、その分、多く賃金をもらえることはありません。ただし、加湿器の水交換をしていて、残業をすることになった場合は残業代が発生します。

 

また、就業時間後に残業したとしても「1日8時間、週40時間」を超えていない場合は「法定内残業」になり、発生する残業代は所定の賃金×残業時間です。一方、残業の上限を超える場合は「時間外労働」で、所定の賃金に25%割り増しされます。

 

出典

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

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