複数の支店に口座がある場合は?
預金保険によって保護される預金等の限度額は、上記図表2のとおりです。つまり、決済用預金は全額、それ以外の預金等は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1000万円までと破綻日までの利息等の合計額が基本です。
なお、同じ預金者が同一の金融機関内に複数の預金口座を持っている場合、例えば支店が異なっていたり、普通預金と定期預金を別口座などにしていたりする場合には、同一金融機関内の複数の口座を集約します。これを「名寄せ」と呼びます。
つまり、決済用預金以外の預金等は、「名寄せ」を行って、その合計した対象額が、預金保険の保護範囲となります。したがって、同一金融機関でたとえ、支店や口座が異なっていても、同じ預金者であれば、それぞれが1000万円ずつ保護されるものではありませんので、注意が必要です。
出典
預金保険機構 ホームページ
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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