【注意喚起】3年住んだ賃貸を引っ越し! 業者に「壁の汚れがひどいので10万円はかかります」と言われたけど、これって妥当? それとも「ぼったくり」なの!?

春は引っ越しシーズンです。新たに1人暮らしをする人や転勤で働く場所が変わる人など、引っ越しの理由はさまざまです。
 
引っ越しでは賃貸住宅の場合、退去する際に「原状回復費用」という費用が発生します。原状回復費用は住んでいた部屋の状態や入居年数によって費用が変わってくるのですが、業者によっては相場以上の高額な退去費用を請求してくるケースがあります。
 
本記事では悪徳業者のぼったくり請求のわなにひっかからないために、賃貸住宅の退去時にチェックすべきポイントについて解説します。

原状回復に関するガイドラインが明確に存在する

原状回復に関するトラブルは全国で相次いでいるため、原状回復に関する費用について国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。

 

ガイドラインの中では、原状回復の定義を、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること 」としています。

 

つまり、長年住んでいることによる経年劣化部分や、大きな家具を置く際に発生するへこみについての通常損耗は大家(貸手)側が負担すべきとしています。

 

経年劣化については家具や設備ごとに耐久年数をガイドラインで定めています。例えば、タイトルのように3年住んだ賃貸住宅の退去時に壁紙を張り替えることになり、その費用が10万円であった場合、壁紙の耐久年数は6年であるため、壁紙の価値は50%となり、入居者が故意とみなされる破損などがなければ負担すべき原状回復費用は10万円の50%で5万円となります。

 

退去費用は敷金から差し引かれる

賃貸住宅の場合、入居時に敷金と礼金を支払うことが多いです。原状回復の費用は基本的にこのときに支払った敷金から引かれ、足りない場合に追加で支払います。

 

賃貸物件を探す際に「敷金なし」という広告を見ることがありますが、敷金は最終的に自分に返ってくるお金で、修繕などの費用がかかる場合の保証金として預けるお金です。敷金が無料の場合には、退去時の原状回復費用と相殺する原資がないため、かかる費用を全額出すことになります。

 

先に払うかあとで戻ってくるかの差だけであるため、初期費用を抑えたいがあまりに敷金なし物件に条件を絞ると、望む物件をみつけることが難しくなるというデメリットのほうが大きくなります。

 

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