家屋は年数がたつほど劣化していくものですが、年数がたったにもかかわらず固定資産税が下がらないケースも少なくありません。
これは、家屋の経年劣化だけでなく、物価の上昇も固定資産税の計算にかかわっているためです。
今回は、固定資産税が見直される評価替えの概要や、なぜ家屋の固定資産税が下がりにくいのかなどについてご紹介します。
評価替えとは
評価替えとは、3年に1回土地や家屋の評価額を見直すことをいいます。
前回は令和3年度に行われたので、令和6年度はちょうど3年後となり評価替えの行われる年です。
神奈川県川崎市によると、3年ごとになっている理由としては土地や家屋の数がとても多いことなどとされています。
毎年膨大な数の評価の見直しを行うことは、実質的に不可能といえるでしょう。
評価替えを行うと、土地の場合は地価の増減に応じて税額が見直されます。
一方、家屋の評価額は、同じ建物を再び全く同じ方法で建てた場合にその年にかかるであろう建築費の変動を表した率「再建築費評点補正率」と、年月の経過によって生じる補正率「経年減点補正率」を乗じて見直しが行われるようです。
なぜ家屋の固定資産税は下がりにくいのか
固定資産税が変わらない理由は、物価が上昇しているためです。
先述したように、家屋の固定資産税には建築費の変動と家屋の経年劣化がかかわっています。
もし建築費が高くなった割合よりも経年劣化による価値の低下が大きければ、固定資産税は下がる計算です。
物価の上昇値が大きいと、建物の価値の減価する割合よりも建築費の高騰による上昇率のほうが大きくなってしまい、家屋の評価額が上昇します。
もし家屋の評価額が前年よりも高くなると、理論上は固定資産税も高くなる計算です。
しかし、評価額が前年よりも高くなった場合は、価格は据え置くようにと定められています。
そのため、物価の上昇により建築費も高騰した場合は、評価額が据え置かれ、固定資産税は下がりません。
評価替え以外の理由で下がらないケースも
評価替え以外の理由でも、固定資産税が下がらないケースはあります。
まず、評価替えは3年に一度のため、3年の間は固定資産税の価格も変わりません。
さらに、対象の家屋が減価されなくなった可能性もあります。
経年劣化などによる補正値の経年減点補正率は、下限が20%までです。
20%に達すると、建物の評価額が変わらない限りは固定資産税も下がらないといわれています。
東京都八王子市によると、木造専用住宅が約25年、鉄筋コンクリート造りのマンションやアパートなどは約60年で20%に達します。
例えば、自宅が築40年の木造一戸建てだった場合は、15年前から経年減点補正率が変わっていません。
配信: ファイナンシャルフィールド