職場では「休憩中の外出」が禁止されています。銀行などで休憩中に用事を済ませたいのですが、これって「違法」ではありませんか? 好きに過ごしたいです…

休憩時間中の外出が許されていないという会社に勤めている人はいませんか。休憩時間に用事を済ませたいのに、外出ができないことから、仕方なく有給休暇を取るという人もいるようです。休憩なのに自由に外出できないことは法律上、問題ないのでしょうか?
 
本記事では、このような休憩時間の外出制限が労働基準法上、許されるのかを解説します。

休憩とは労働からの解放

労働基準法は「1日の労働時間が6時間を超える場合には、休憩時間を与えなければならない」と規定しており、さらに「休憩時間は労働者の自由に利用させなければならない」ともしています。

 

休憩時間は労働から完全に解放されている、自由な時間でなければいけません。したがって外出を許さないことが、休憩時間中の「自由」を侵害しているかどうかがポイントとなります。

 

規律保持上、必要な制限を加えることは問題ないが

休憩時間中は自由が保障されていますが、何をしても許されるというわけではありません。厚生労働省による解釈(昭和22年9月13日発基第17号)では「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない」とされています。

 

例えば「来客が多い事務所内スペースで飲食をすること」や「制服のままパチンコに行くこと」、「休憩中にお酒を飲むこと」などの制限は可能です。

 

また、「休憩時間中の外出を許可制とすることが必ずしも違法となるわけではない」ともされています。

 

ただし、あくまでも許されているのは休憩中の外出を許可制とすることまでです。一律禁止にすることも、合理的な理由がない外出不許可も許されないと考えられています。

 

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