本屋さんで息子が「立ち読み防止テープ」を剥がして本を読んでしまった…!本の買取を要求されていたけど、払うべき?

立ち読み防止対策として、本屋さんが書籍につける「立ち読み防止テープ」を見たことがある方もいるでしょう。このテープがあると本来立ち読みできませんが、今回の例のように小さな子どもがテープを剥がしてしまうケースも考えられます。
 
本屋さんにテープを剥がしてしまったことを伝えたら「本を買い取ってください」と言われることもあるでしょう。本記事では、子どもが立ち読み防止テープを剥がしてしまった場合について、関係する法律を挙げつつ、買い取りが必要かどうかを解説します。

テープを剥がしての立ち読みは刑法上の罪に問われるか?

今回のケースではテープを剥がしたのが小さな子どもであるため、刑法上の罪に問われることは可能性としては低いでしょう。これは、刑法四十一条にて、「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定されているためです。

 

仮に、テープを剥がしたのが成人であったと仮定すると、テープを剥がす行為が「器物損壊罪」に該当するおそれがあります。刑法261条には以下の通り規定されています。

「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

ただし、刑罰が課せられるのは、何冊もテープを剥がすなど、悪質なケースに限られるといえるでしょう。

 

書店から「弁償」を求められる可能性はある

子どもがテープを剥がす行為は刑罰の心配はありませんが、民事上の問題になる可能性はあります。

 

書店が立ち読みを防止するためにテープを貼っているにもかかわらずテープを剥がしてしまうことは、店舗に損害が生じる行為に該当します。今回の例のような場合は、弁償・買い取りを要求される可能性があることを理解しておきましょう。

 

剥がした後に元通りになりにくいテープの場合は、売り物にならなくなります。あるいは、テープを剥がした跡が残ったまま販売され、購入した人が不快に感じる可能性もあるでしょう。

 

買い取りを拒否して強硬な態度を取ると、書店との間でトラブルになることもあるため、非を認めて誠実に対応すべきといえるでしょう。

 

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