職場で新卒は「定時30分前」に来て、掃除とお茶くみをしろと言われています。みなし残業だからと「残業代」も出ないようですが、これって普通ですか?「タイムカード」も押せてません…

定時前の作業を労働時間にしてもらえないなら人事部や労基に相談

ここまで解説してきた通り、「新人は30分前に来なさい」と指示された作業は業務であり、その時間は労働時間に当たります。残業代をもらえないのは違法ですし、タイムカードを押すなというケースは、証拠の隠蔽(いんぺい)にもつながる悪質なものといえるでしょう。

 

自分の部署だけの問題であれば、人事部などに相談し改善を図ってもらうべきです。また、会社全体の問題であったり、社内の相談で改善されなかったりする場合は、全国の総合労働相談コーナーを利用しましょう。労働基準法等の法律に違反の疑いがある場合は、行政指導権限を持つ担当部署への取り次ぎも行っています。

 

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

厚生労働省 スタートアップ労働条件 固定残業代を支払うこととすれば、残業や休日勤務をさせても別途に残業代を支払わなくてよいでしょうか?

厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内

 

執筆者:浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

関連記事:

配信元

ファイナンシャルフィールド
ファイナンシャルフィールド