まとめ
夫が年金の受給前に亡くなった場合でも、保険料を適切に払っているのであれば未支給分や遺族年金をもらえるため、支払った保険料の全額が無駄になるわけではありません。
ただし、70歳から年金を受け取り予定だった繰下げ受給分は遺族年金には反映されないため、繰下げ受給分は残念ながら無駄になってしまいます。
出典
執筆者:沢渡こーじ
公認会計士
配信: ファイナンシャルフィールド
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ただし、70歳から年金を受け取り予定だった繰下げ受給分は遺族年金には反映されないため、繰下げ受給分は残念ながら無駄になってしまいます。
執筆者:沢渡こーじ
公認会計士
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