単身赴任明けの「帰宅途中」に階段から落ちて骨折…!「労災保険」は使えますか?

通勤途中に事故などでけがをした場合は、労災保険を使って受診することが一般的です。しかし今回のように、単身赴任先から帰宅する途中にけがをしたケースでは、労災保険を使えるのかの判断が難しいと感じる方も多いかもしれません。
 
そこで今回は労災保険がおりるケースと、おりない可能性があるケースをそれぞれご紹介します。

労災保険がおりるケースとは?

業務中や通勤途中に災害に遭い、けがをしたり病気にかかったりした場合、基本的には労災保険がおりるでしょう。通勤には住居と就業場所との間の往復に加え、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動も含まれます。

 

したがって今回のケースのような、単身赴任先から自宅までの移動も通勤として認められると考えられるでしょう。そのため、労災保険がおりる可能性が高いといえます。

 

帰宅途中でも長時間の寄り道をした場合は労災保険がおりない可能性がある

会社や単身赴任先からの帰宅途中でも、長時間におよぶ寄り道などをした場合は、通勤とは認められない可能性があるとされています。通勤とみなされるのは、あくまでも合理的な経路および方法による移動のみのようです。

 

厚生労働省 鳥取労働局「仕事の疑問相談室」によると、「合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合は、合理的な経路とはなりません。」と記されています。そのほかにも通勤の途中で寄り道をすると、通勤を中断したと判断されることもあります。

 

けがをしたのが通勤中のことだと認められない場合、労災保険はおりない可能性が高いでしょう。その場合は自身の健康保険を使う必要があり、医療費の3割を負担しなければなりません。ただし日用品の購入など、やむを得ない理由によって寄り道が必要になることはあるでしょう。

 

このような最小限度の範囲といえる寄り道であれば、買い物中は通勤が中断されるものの、合理的な経路に戻ったあとは通勤と認められます。仕事から帰宅する際にけがをしたとはいえ、必ずしも労災保険がおりるわけではない点には注意が必要です。

 

関連記事: