昼休みは1時間きっちり休み、加えて何度もタバコ休憩に行く同僚。残業もほぼしないのに、私と同じ給料なのが納得いきません…。減給処分になりますか?公平性を保つ方法はないのでしょうか?

職場にはさまざまな働き方が見られます。なかには昼休憩をきっちりと取ったうえで頻繁にタバコ休憩を取る同僚もいるでしょう。非喫煙者と比べて実質的な休憩時間が長いのに残業はほとんどせず、より長く就業している社員と同じ給料をもらっている場合は不公平さを感じる方もいます。
 
このような場合、タバコ休憩を理由に減給などの対応をすることはあるのでしょうか。

労働基準法における休憩時間と給料の関係

労働基準法では、労働者の休憩時間について明確な規定が設けられています。法律で定められた休憩時間は労働者の権利として保護され、これを侵害することは許されていません。

 

給料は基本的に労働時間や労働の成果に基づいて支払われるものであり、休憩時間の取り方は給料に直接影響しないと明記されています。休憩時間の取り方が労働成果に直接的な影響を及ぼさない限り、給料の減額を正当化することは困難です。

 

ただし、これは会社が決めた公平な休憩時間を指しており、個人が勝手に取った休憩時間は含まれません。タバコ休憩が暗黙の了解になっていたとしても、就業規則や労働基準法で定められた休憩時間および就業時間に違反している場合は不履行となる可能性はあります。ただし、減給処分になる場合は、明確な証拠が必要になってくるでしょう。

 

タバコ休憩が職場に与える影響

タバコ休憩を頻繁に取ることの職場への影響は、その環境や労働者の業務内容により異なります。短い休憩が労働者の集中力を高め、生産性を向上させる可能性がある一方で、これが同僚間の不公平感を生じさせることもあるでしょう。タバコ休憩の頻度と時間が職場全体のルールや合意に基づいていない場合、不満やストレスの原因となることもあります。

 

さらに、非喫煙者と喫煙者間の公平性を保つためには、職場全体で明確なガイドラインを設定することが不可欠です。喫煙者は短い休憩時間を利用してタバコを吸うことができますが、この短い休憩時間が非喫煙者に提供されないことが不公平感などの原因になります。

 

たとえば非喫煙者に対して「10分ティータイム」のような喫煙者と同じように休憩を取る権利を与えれば問題は小さく収められるでしょう。

 

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