運転免許の更新を忘れた! 手続き場所まで車で行っても大丈夫?

「運転免許証の更新期間をうっかり忘れてしまった」という経験を持つ人は少なからずいるでしょう。
 
この場合「免許を更新するところまで運転してもよいのか」が気になるところです。
 
「警察署や運転免許センターが遠くなければ大丈夫」と考える人がいるかもしれません。
 
本記事では、免許の更新期限を過ぎてしまった後に、一時的に運転するとどうなるのか役立つ情報をまとめました。

免許証の有効期限が過ぎた後の運転は「無免許運転」

運転免許証の有効期限が過ぎてから運転すると、いかなる理由であれ「無免許運転」となります。

 

うっかり期限切れを忘れて運転しまったケースであれ、期限切れを知ったうえで免許更新場所へ運転するケースであれ、無免許運転となります。

 

無免許運転は道路交通法により禁止されています。

 

第六十四条1項によると、公安委員会の運転免許を受けずに、自動車または一般原動機付自転車を運転してはいけません。

 

無免許運転したらどうなる?

無免許運転には、厳しい刑罰と行政罰が課せられるおそれがあります。

 

刑罰に関しては、道路交通法の第百十七条の二の二で「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。

 

行政罰に関しては、違反点数が25点つきます。

 

25点は前歴がなくても免許取り消しになり、さらに2年間の欠格期間(免許を取れない期間)が発生します。

 

運転免許が有効期限切れになったときの対処法

運転免許証の有効期限が過ぎても、やむを得ない理由があれば、運転免許センターで「再取得手続き(更新手続きではない)」が可能です。

 

やむを得ない理由としては、以下のような理由が挙げられます。

・災害

 

・海外渡航

 

・病気

 

・負傷

 

・法令の規定により警察の留置施設や拘置所、刑務所などで身柄拘束を受けたこと

 

・公安委員会がやむを得ないと認める事情があること

単に「仕事があったので来られなかった」や「うっかり忘れていた」などの理由は当てはまらないため、注意が必要です。

 

期限切れ6ヶ月以内であれば、学科・技能試験は免除されます。

 

適性試験(視力検査など)と講習の受講により、失効した免許と同じ種類の免許が再取得可能です。

 

なお、「失効後6ヶ月を超えて1年以内」の場合や、「やむを得ない理由がない」場合は手続き内容が異なります。

 

最寄りの運転免許センターや警察署に問い合わせるようおすすめします。

 

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