50代でアルバイトを始めようとしたら、面接で「パート扱いになる」と言われました。「アルバイト」と「パート」は同じではないのですか?

「アルバイト」と「パート」について、以下のようなイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。
 
アルバイト:学生やフリーターなど若い人が多く労働時間は比較的短め
パート:主婦(主夫)層が多く労働時間はアルバイトよりも長め
 
しかしアルバイトとパートには本当に違いがあるのでしょうか?
 
本記事では両者の違いについて解説します。

アルバイトとパートは違うもの? それとも同じ?

結論からいうと、アルバイトとパートに法律的な違いはありません。厚生労働省では以下のように説明されています。

 

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。

 

例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

 

アルバイトもパートも「一般的な正社員と比較して1週間の労働時間が短い」という点で同じであり、両者に違いはありません。

 

一般的にはアルバイトとパートは異なる雇用形態だと認識される傾向がありますが、定義としては特に変わりはないということです。

 

アルバイトとパートの待遇

法律的な違いはないため、基本的にアルバイトとパートで待遇の差が出ることはないでしょう。

 

実際アルバイトであれパートであれ、「パートタイム・有期雇用労働法」により「同一労働同一賃金」が定められています。

 

「パートタイム・有期雇用労働法」とは、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者含む)との間の不合理な待遇差をなくす目的で施行された法律です。

 

同法律によれば、基本給やボーナス・各種手当・福利厚生などにおいて、正当な理由のない待遇差が禁止されています。

 

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