税制改正が行われたようですが、子育て世帯に関係のある制度はどのように変わったのですか?

子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充

子育て世代の居住環境の改善の観点から、子育て世帯等(「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)が一定の子育て対応改修工事をして、令和6年4月1日~12月31日まで居住の用に供した場合には、標準的な工事費用相当額(限度額250万円)の10%等を所得税から控除できます。

 

なお、合計所得が2000万円以下という所得制限があります。

 

子育て対応改修工事の具体例は、(1)住宅内における子どもの事故を防止するための工事、(2)対面式キッチンへの交換工事、(3)開口部の防犯性を高める工事、(4)収納設備を増設する工事、(5)開口部・界壁・床の防音性を高める工事、(6)間取り変更工事(一定のものに限る)です。

 

ただし、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が 50 万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。

 

なお、既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置の適用期限は2年間(令和6年~令和7年)延長されます。

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置とは、父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる特例です。

 

贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

 

床面積要件は50平方メートル以上ですが、合計所得金額が1000万円以下の受贈者に限り、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用されます。その他、省エネ等住宅の省エネ基準も見直しされました。

 

住宅取得環境が悪化する中、住宅取得に係る負担の軽減および良質な住宅の普及を促進する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等が令和8年12月31日まで3年間延長されます。

 

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