税制改正が行われたようですが、子育て世帯に関係のある制度はどのように変わったのですか?

令和5年12月14日に公表された「令和6年度税制改正大綱」の中から、皆さまに関係がありそうな改正点のポイントを解説します。

所得税および個人住民税の定額減税

大企業では賃金上昇が実現していますが、中小企業では賃金上昇が大企業に比べ遅くなり、物価高に追いついていない状況です。これら国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税が、1年間行われます。

 

減税額は、本人分だけでなく、配偶者を含めた扶養親族についても同額の控除を受けることができます。所得税は、1人につき3万円、住民税は1人につき1万円です。なお、所得制限があり、令和6年分の所得税・住民税に係る合計所得金額が1805万円以下(給与収入2000万円以下)の人に限られます。

 

住民税所得割が課されない世帯等については、すでに支給済みの分と合わせて1世帯あたり、10万円の給付が受けられます。世帯内に扶養されている18歳未満の子がいる場合は1人当たり5万円が加算されます。

 

定額減税のしかたは、給与所得者の場合、令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除し、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算します。一方、住民税は令和6年6月には徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヶ月で徴収します。

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯の住宅ローンの借入限度額について、子育て支援の観点から上乗せが行われます。具体的には、令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合、新築等の認定住宅は500万円、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅は1000万円、上乗せされます。

 

つまり、借入限度額は、新築等の認定住宅は5000万円、ZEH水準省エネ住宅は4500万円、省エネ基準適合住宅は4000万円に拡充されます。

 

対象者は、(1)年齢40歳未満であって配偶者を有する人、(2)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する人、(3)年齢19歳未満の扶養親族を有する人のいずれかの人です。

 

子育て世帯は住宅取得において駅近等の利便性がより重視されることを踏まえて、合計所得金1000万円以下の人に限り新築住宅の床面積要件が40平方メートル(現行50平方メートル)に緩和されます。ただし、中古物件取得者の場合は、住宅ローン控除の借入限度額の拡充はありません。

 

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