職場でほぼ強制の「ランチ会」が定期的にあります。「親睦を深めるため」とのことですが、仕事の話も多いので気が休まりません。これって労働時間じゃないんでしょうか…?

強制参加のランチ会は休憩時間にあたるのか?

親睦を深めるためのランチ会であれば、労働時間から離れていると考えられるため休憩時間にあたりそうです。しかし、ランチ会の参加が強制で、仕事の話もするのであれば労働時間に該当する可能性があります。職場のランチ会が強制の場合やランチ会で仕事の話をする場合は「労働から離れている」とはいえない部分があるからです。

 

そのため、労働から離れている、といえない場合は休憩時間にあたらないことになります。この場合は、労働時間が6時間から8時間以下だと45分、8時間以上だと1時間の休憩時間が最低でも必要なので、ランチ会とは別に休憩時間が与えられなければいけません。

 

労働時間や休憩時間について会社と労働者が理解することが大切

ランチ会は職場の親睦を深めるために有効な手段の1つです。ランチミーティングも普段の会議よりも和やかな雰囲気で会議ができる点がメリットになっています。しかし、場合によっては「労働から離れていない」と考えられるので、会社としては労働者に別で休憩時間を与えなければいけません。

 

このことから、ランチ会では任意参加にすることや仕事の話はしない、といったルール作りをすることも有効です。また、ランチミーティングも会議として扱い、ランチミーティング以外に休憩時間を設けるなどの工夫が必要だといえるでしょう。

 

まずは労働時間や休憩時間について会社と労働者が理解することが大切です。働きやすい職場環境を作るためにも、会社と労働者が休憩時間についても話し合うことをおすすめします。

 

出典

東京労働局 労働基準法素朴な疑問Q&A

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

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