職場でほぼ強制の「ランチ会」が定期的にあります。「親睦を深めるため」とのことですが、仕事の話も多いので気が休まりません。これって労働時間じゃないんでしょうか…?

職場の昼休憩は仕事から解放され、自由に時間を過ごすことができる時間です。しかし、ランチミーティングやランチ会が定期的に行われている会社や部署もあるでしょう。本来は自由時間であるランチタイムが、会社や部署によって自由でなくなってしまっていますね。この場合は労働時間といえそうですが、実際はどのような扱いになるのでしょうか?
 
そこで本記事では、ほぼ強制のランチ会に参加することは労働時間にあたるのかについて解説します。

労働時間は会社に拘束され、従業員が働く時間

労働時間は会社に拘束され、従業員が働く時間です。具体的には「所定労働時間」と「時間外労働時間」の2つに分けられます。所定労働時間は会社が定めている労働時間のことで、始業時間が8時30分、終業時間が17時、休憩時間が60分の場合は「7時間30分が所定労働時間」です。

 

所定労働時間の上限は法律で決められています。これが法定労働時間です。法定労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなっています。この法定労働時間を超える場合は、時間外労働時間として会社は割増賃金を支払わなければいけません。

 

また、休憩時間についても法律で定められています。

 

休憩時間は労働時間と切り離さなければいけない

休憩時間は、労働基準法第34条で定められています。労働時間が6時間から8時間以内の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を会社は最低でも与えなければいけません。

 

このような休憩時間は、労働者の心身を休ませるために必要なもので、「労働者が労働から離れることができる」時間です。

 

例えば、昼休憩中に電話番や顧客対応のために「待機」する場合は、休憩時間に該当しないといえます。この場合は労働から切り離されてはいないからです。そのため、このような待機時間に該当すると別に休憩時間を与えられます。

 

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