60歳定年を過ぎても働きたいです。60歳以降に給与が減ると給付が受けられることがあると聞いたのですが、どのような制度ですか? (4)年金との調整を確認

年金の調整制度について確認を

厚生年金被保険者であることが雇用保険との調整の前提条件なので、厚生年金被保険者でない場合は年金の調整はありません。また、高年齢雇用継続給付の支給がされない場合も、年金は調整されません。

 

ただし、厚生年金被保険者である場合、いわゆる「50万円基準」(2024年度の場合)による在職老齢年金制度での支給停止がされることがあります。

 

今回取り上げた高年齢雇用継続給付受給による支給停止と「50万円基準」による支給停止、両方対象になることもあれば、片方だけ対象になることもあります。60歳以降年金が受けられるようになる人で、引き続き働く場合は、いずれの確認も忘れないようにしておきましょう。

 

出典

厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~

日本年金機構 失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ 雇用保険の給付を受けると年金が止まります!

日本年金機構 年金の繰上げ受給

厚生労働省 高年齢雇用継続給付 介護休業給付 育児休業給付 の受給者の皆さまへ 令和5年8月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。

日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み

 

執筆者:井内義典

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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