60歳定年を過ぎても働きたいです。60歳以降に給与が減ると給付が受けられることがあると聞いたのですが、どのような制度ですか? (4)年金との調整を確認

前回までの(1)~(3)で、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の詳細について取り上げました。
 
これらの高年齢雇用継続給付を受け取る人が年金も受け取れるようになると、年金の支給が停止されることがあります。最終回の今回は、高年齢雇用継続給付と年金の調整について取り上げます。

高年齢雇用継続給付受給により調整される年金

年金を受給しながら引き続き会社に勤務している人(厚生年金被保険者となっている人)が、高年齢雇用継続給付を受け取ると、高年齢雇用継続給付はその全額が受給できる一方、年金は支給停止となることがあります。

 

調整され支給停止となる年金は、図表1のとおりです。まず、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金(特老厚)が調整の対象となります。こちらは生年月日によって支給開始年齢や支給の有無が決まる年金です。特老厚が支給されない世代の人は65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給となるでしょう。

 

ただし、本来65歳から支給される老齢厚生年金を繰上げ受給した場合は、当該老齢厚生年金が調整されることになります。もっとも、高年齢雇用継続給付は65歳までしか支給されませんので、65歳になるまでが調整の対象です。

 

一方、65歳からの老齢基礎年金を65歳前に繰上げ受給中の場合、老齢基礎年金については調整されません。

 

 

つまり、60歳台前半で厚生年金を受給する場合が対象になるといえるでしょう。

 

調整される年金額の計算方法

標準報酬月額は、年金の計算で用いる月給の額といえるものです。高年齢雇用継続基本給付金を受給する人については、「みなし賃金日額×30」に対する60歳以降の標準報酬月額の割合で年金の支給停止額が決まります。一方、高年齢再就職給付金は「みなし賃金日額×30」ではなく「賃金日額×30」が基準です。

 

年金の支給停止額は図表2の計算式のとおりですが、賃金の15%を高年齢雇用継続給付として受け取ると、年金(特老厚あるいは繰上げ受給の老齢厚生年金)は標準報酬月額の6%が支給停止となる計算です。

 

 

もし、60歳以降の賃金・標準報酬月額が30万円で、高年齢雇用継続給付の支給率が15%だった場合、4万5000円(賃金30万円×15%)の高年齢雇用継続給付が支給される一方、1万8000円(標準報酬月額30万円×6%)の年金が支給停止となる計算です。

 

なお、「標準報酬月額+高年齢雇用継続給付」が支給限度額(37万452円。2023年8月以降の場合)を超える場合、支給停止額は(支給限度額-標準報酬月額)×6/15になります。支給限度額については、毎年8月に変わります。

 

関連記事: