いつから適用されるの?
改正法は、原則として施行日以後に生まれる子に適用されますが、施行日の前に出生した方やその母も、施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することが可能です。
では、児童手当などの子どもに関わる支援制度・支援金などは、どのようになるのでしょうか。
戸籍がないとそもそも行政からの各種案内等が来ません。つまり、国民としてのさまざまな利益(児童手当や、数年前にあった特別定額給付金等)を得ることができず、非常に不利益を被ることになります。そういった意味でも、この法改正は「無戸籍者問題」を解決する上でも重要な改正となります。
出典
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表
配信: ファイナンシャルフィールド
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