再婚後に生まれた子は誰の子に? 民法の嫡出推定制度の規定変更のポイントは?

2024年4月から嫡出推定制度の規定が変わりました。もし子どもに国籍がなかったら、児童手当などの子どもの支援制度はどうなるのでしょうか。嫡出推定制度がどのように変わり、どのような影響があるのかを見ていきます。

嫡出推定とは

嫡出推定とは、民法で生まれた子の父が誰であるかを早期に確定して子の利益を図るために設けられた制度です。

 

具体的にいうと、婚姻成立の日から200日を経過した日より後に生まれた子、または離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を、夫の子と推定することとしています(民法772条)。

 

図にすると図1のようになります。

 

図1

 

なぜ改正しなければならなかったのか

本来、子どもが生まれたら出生届を出すのですが、何らかの理由によって出生届を提出せず、戸籍に記載されない子が存在するといういわゆる「無戸籍者問題」の1つの要因として、民法の嫡出推定制度が指摘されていました。

 

このような無戸籍者問題の解消に向けて、民法の規定を改正することになったという背景があります。

 

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