子どものいない60歳妻が受け取れる遺族年金額
遺族基礎年金については、子どものいない60歳妻は表1より対象外のため、受け取れません。
また、遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金の報酬比例部分を基に計算するため、今回は夫の報酬比例部分が100万円だったと仮定して計算しましょう。
報酬比例部分が100万円だと、妻が受給できる遺族厚生年金額は4分の3の75万円です。さらに、中高齢寡婦加算の対象にもなるので、年額61万2000円が加えられ、合計で年額136万2000円を受け取れる計算になります。月額だと11万3500円です。
子どものいない60歳妻は遺族厚生年金のみ受給対象だが、中高齢寡婦加算が加算される
夫や妻など、家族が亡くなったときに受給できる可能性のある年金が遺族年金です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。遺族厚生年金は、亡くなった本人の老齢厚生年金の報酬比例部分のうち4分の3の金額を受給可能です。
しかし、今回の事例のように子どもがいない場合、妻は遺族基礎年金を受け取れません。遺族厚生年金を受け取れる条件を満たしているなら、その代わりに、中高齢寡婦加算の対象となり、年額61万2000円を追加で受け取れます。
例えば、老齢厚生年金の報酬比例部分が100万円の夫が亡くなった場合、60歳の妻は年間で136万2000円を受給できるという計算になります。
出典
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
関連記事: