警視庁本部の課長を務めた警視正の男性(60)が、部下への「フキハラ」(不機嫌ハラスメント)を理由に、昨年12月に処分を受けていたことが報じられました。
報道(朝日新聞、3月10日など)によると、男性は2021年9月から2025年9月ごろにかけて、部下に日常的に不機嫌な態度で接し続ける、いわゆる「フキハラ(不機嫌ハラスメント)」により部下を萎縮させたとして、2025年12月付で「警務部長注意」の処分を受けたとのことです。
何人の部下がフキハラを受けたのかは明らかではありませんが、男性の部下は100人以上いたそうです。男性は3月9日付で辞職したそうですが、今回の処分を理由としたものではないようです。
「フキハラ」とはどのような行為なのか、法的にはどう位置づけられるのか、企業での同様の行為は許されるのか。簡単に解説します。
●本件のまとめ
・「フキハラ」は法律上の定義はなく、法的にはパワハラの枠組みで判断されるが、パワハラに当たらない行為でも組織内で処分の対象になり得る。
・「警務部長注意」は法律上の懲戒処分ではない軽い処分。
・企業の場合には、「フキハラ」を行っていた個人だけでなく、企業自身の責任も問われうる。
●「フキハラ」とは?
「フキハラ」とは「不機嫌ハラスメント」の略で、上司が日常的に不機嫌な態度で部下に接し、部下を萎縮させて就業環境を悪化させる行為を指します。現時点では法律やガイドラインで正式に定義されたものではありません。法的に問題になる場合には、「パワーハラスメント(パワハラ)」として評価されることになります。
「フキハラ」の特徴は、はっきりとした暴言や暴力がない、ということです。それにもかかわらず、感情をぶつけて相手を追い詰めるような振る舞いが典型とされています。

