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「不機嫌ハラスメント」放置で賠償責任も? 企業が負う「フキハラ」対応義務とは

「不機嫌ハラスメント」放置で賠償責任も? 企業が負う「フキハラ」対応義務とは

●「フキハラ」もパワハラにあたりうる

パワハラについては、労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)30条の2第1項が、次の3つの要素をすべて満たすものと定義しています。

1)優越的な関係を背景とした言動であること
2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
3)労働者の就業環境が害されること

フキハラも、これらの要件をすべて満たせばパワハラに当たります。厚生労働省が定めるパワハラの代表的な6類型の中には、「精神的な攻撃」(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)や「人間関係からの切り離し」(隔離・仲間外し・無視)などが含まれています。

なお、6類型はあくまで例示であって限定列挙ではないとされています。つまり、6類型に当てはまらなくてもパワハラになりえます。

●今回の警視正はどんな行為をしていたのか

報道によれば、男性は約4年間にわたり、良好な職場環境を整える立場にありながら、部下に日常的に不機嫌な態度で接し続けたとされています。

部下らの聞き取りでは、「下の立場の者が反論や意見をすると不機嫌になる」「コミュニケーションが一方的」「一度嫌われたら終わり」「部下の報告を途中で遮る」「部下の好き嫌いが激しい」といった証言が得られたといいます。

一方で、「誰よりも仕事をする」「指摘や指示はもっともだった」という声もあり、明確に「パワハラ被害を受けた」と申告した人はいなかったとのことです。

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