障害者福祉施設で利用者に暴行を加え、片目を失明する大ケガを負わせたとして、傷害罪に問われた元職員の20代男性に対して、神戸地裁は3月10日、拘禁刑3年(求刑:拘禁刑4年)、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
福祉施設で暴行事件が起きた場合、背景として職員のストレスや過酷な就労環境に着目され、事件自体は許されないものの、一定の同情が向けられることもある。しかし本件の公判で明らかになったのは、あまりに短絡的な動機だった。(裁判ライター・普通)
●顔面に右膝を落とすように打ちつけた
スーツ姿で細身、長身の被告人は、公判を通じて終始どこか落ち着かない様子が印象に残った。
起訴状によると、被告人は勤務していた障害者福祉施設で、布団の上で仰向けに横たわっていた20代の利用者に対し、立った状態から顔面に右膝を落とすように打ちつけた。被害者は左目を失明する大ケガを負った。
被告人は起訴事実を認めている。
●被害者と被告人は相性がよくないと思われていた
検察官の冒頭陳述などによると、被告人は高校卒業後からこの施設で働き、約5年が経っていた。
被害者は事件の2年ほど前に入所。重度の身体麻痺があり、車椅子で生活し、排泄の介助が必要だった。発達障害や知的障害もあり、自身の気持ちを伝える際には「イヤ」と声を出したり、相手をつねったりすることがあったという。
被害者は女性職員とは比較的コミュニケーションを取りやすい一方、男性職員には突然泣き叫ぶこともあり、特に被告人とは相性が良くないと周囲から見られていた。
供述調書では、被告人は被害者について「この人とはわかり合えない」と感じていたと語っている。
その不満は次第にエスカレートし、事件以前から、車椅子を蹴る、つねり返すといった行為を繰り返していた。事件当日も、オムツ交換の際に声を上げられたことに苛立ちを募らせたという。

