刑事裁判をやり直す「再審」制度の見直しを議論した「法制審議会・刑事法部会」の委員らについて、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者が、そのまま選ばれていたことが、法務省への開示請求で入手した文書からわかった。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
法制審がまとめた見直し案には、検察官による不服申し立て禁止などが盛り込まれず、「冤罪被害者を救えない」などの批判が集まっているが、刑事局長が指定した委員は全員がこの見直し案に賛成していた。
検察官の人事に詳しい熊本大学の岡本洋一准教授は「うわさでは聞いたことがあったが、実際の文書を見ると、やはり検察官である刑事局長が法制審の委員・幹事を事実上選んでいたのかということがわかる」と話す。
●昨年12月「委員の選定経緯がわかる文書」を開示請求
弁護士ドットコムニュースは2025年12月、再審制度の見直しを議論している「法制審・刑事法部会」の委員や幹事、事務方の職員について、選ばれた理由や経緯、選定基準などがわかる文書を法務省に開示請求した。
1回の開示期限延長をはさんで、2026年3月下旬、法務省から以下の文書が開示された。
・令和7年度法制審議会人事異動
・法制審議会刑事法(再審関係)部会の臨時委員等の任命手続等に係る依頼文書
・法制審議会刑事法(再審関係)部会の関係官の出席に係る依頼文書
・法制審議会刑事法(再審関係)部会の臨時委員の解任及び任命手続等に係る依頼文書
・法制審議会刑事法(再審関係)部会の幹事の解任及び任命手続等に係る依頼文書

●刑事局長が選んだ候補者→そのまま委員らに任命
この中に「法制審議会の部会の臨時委員等の任命手続等について(依頼)」と題された文書があり、法務省刑事局長の森本宏氏(肩書は当時)が2025年4月4日付で、法務省大臣官房司法法制部長の松井信憲氏(同上)に対し、次のような記載のある文書を送っていた。
<法制審議会第202回会議において設置が決定された法制審議会刑事法(再審関係)部会に所属させるよう、下記のとおり発令するための手続及び調査審議部会の指定について、よろしくお取り計らい願います。なお、下記候補者本人の内諾を得ていることを申し添えます>
また、法務省が「令和7年度法制審議会人事異動」として開示した文書の中には、「法制審議会刑事法(再審関係)部会における調査審議への参画について(依頼)」と題された2025年4月7日付の文書があった。
そこには、刑事局長が挙げた候補者の所属大学などに対し、司法法制部長名で部会への参加を依頼する内容が記されていた。
そして、これらの候補者は全員、その後、法制審の委員や幹事として法務大臣に任命されていた。
これらの文書からは、法務省刑事局長がピックアップした有識者が、そのまま法制審の委員や幹事に就いている実態が読み取れる。


