●「戒告」の妥当性が問われる可能性
Aさんによると、副検事の女性は事件直前の懇親会にも参加していたといい、北川氏とこの副検事の関係について、Aさんはこれまでの会見で言及してこなかったものの、検察庁には伝えていたという。
しかし、検察側は2人の関係を十分に調査せず、副検事をAさんの近くの職場から速やかに引き離さなかったとされる。
仮に2人の不貞関係が事実であれば、副検事を不起訴とし、最も軽い戒告処分にとどめた判断の妥当性が問われる可能性がある。
そもそも、事件が表面化する前に北川氏は早期退職しており、検察庁として何らかの事情を把握していたのではないかという疑念も拭えない。

●「恣意的なことを優先し被害を潰そうとした」
Aさんは検事総長らへの要望書で、北川氏と副検事の通信履歴について検察側が「証拠化しなかった」と指摘し、「検察のさらなる不祥事を隠蔽するためであったと考えるのが自然かつ合理的である」と主張している。
別の事案だが、2025年12月、交際相手の女性に捜査情報を漏らしたとして、さいたま地検の検事が懲戒免職となり、国家公務員法違反(守秘義務)の罪で罰金30万円の略式命令を受けている。
Aさんは記者会見で、次のようにうったえた。
「これを言わないと、この事件の真相がわからない。だから、みなさんにも報じていただく時に単なるスキャンダルとして報じるのではなく、検察内でそういう自分たちの恣意的なことを優先して被害を潰そうとした、その組織の問題としてぜひ取り上げていただけたらと思います」
●北川氏と副検事、取材に応じてもらえず
北川氏の弁護人と副検事の代理人弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、それぞれ取材に応じられない状況だと説明した。

