長女への暴行の容疑で現行犯逮捕され、その後巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督に対し、「そもそも現行犯逮捕ができるケースだったのか」とSNSで疑問の声が上がっています。
報道によると、阿部氏が、長女と次女の喧嘩を止めようとしたところ、長女から言い返されたことに腹を立て、押し倒すなどの暴行を加えたとされています。
長女が児童相談所に連絡し、児相が警察に通報。警察が阿部宅に臨場し、暴行罪の現行犯で逮捕したとされています。阿部氏は逮捕された夜のうちに釈放されましたが、こうした事実関係の中で、そもそも現行犯逮捕は認められるのでしょうか。解説します。
●そもそも現行犯逮捕とは何か
通常、逮捕には裁判所の「令状」(逮捕状)が必要ですが、現行犯逮捕は令状なしで逮捕できます。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」です。
この「現行犯人」といえるには、犯罪と犯人が明白である必要があり、そのためには、基本的には逮捕者(警察官など)が犯行を現認している必要があるとされています。
ただ、例外的に、周囲の客観的な状況などから犯人が明白であるような場合には、逮捕者自身が直接犯行を見た場合でなくても現行犯逮捕が認められています。
しかし、被害者や目撃者の証言だけでは、犯罪と犯人であることが明白とはいえず、現行犯逮捕は許されないと考えられています。
たとえば、裁判例の中には、被害者が裁ちばさみを突きつけられたと通報し、駆けつけた警察官が容疑者を現行犯逮捕した事案で、「被害者の供述に基づいてはじめて犯人と認めうるに過ぎない」場合には現行犯逮捕は許されないと判断したものがあります(京都地方裁判所昭和44年(1969年)11月5日決定)。
●阿部前監督は現行犯だったのか
報道によれば、本件では阿部氏から暴行を受けた長女がChatGPTに相談し、長女が児童相談所に連絡したようです。その後児相が警察に通報し、警察が阿部氏宅に臨場し、現行犯逮捕したということのようです。
そうすると、警察官は犯行を直接目撃していないと考えられるため、それにもかかわらず逮捕が正当化される事情が存在したのかが問題になりそうです。
この点について、本件は家庭内で起こった出来事であり、現場となった場所で被害者や家族(目撃者)の証言もあると思われる状況です。
一般論としては、明白性を判断する要素として、被害者や目撃者の供述も意味を持ちますが、これは客観的状況に意味づけを与える間接的な役割を与えるにすぎないと考えられています(「判例講座 刑事訴訟法(捜査・証拠篇)第2版」(川出敏裕、立花書房、2021年10月))。
つまり、供述だけだと現行犯逮捕の明白性としては弱く、客観的な要素が必要になると考えられます。
本件での「犯人の明白性」については、家族間のトラブルであり、「人違い」はおよそあり得ないという意味で満たしていそうです。
次に犯罪の明白性ですが、本件は暴行事件であり、長女が負傷していないことから、客観的な事件の痕跡がなさそうなのが問題となります。
ここについては様々な考え方があります。あくまでも供述だけではだめだ、と厳格に考え、犯罪が明白とはいえず現行犯逮捕は認められないと考える人もいるでしょう。
反面、本件では供述だけではなく、警察官が臨場したときの、阿部氏や長女、次女などの態度や表情などの状況も合わせ、明白性が認められるという考えもあるでしょう。(ただ、逮捕時の具体的な状況は現時点では不明です)
このように、本件で現行犯逮捕における明白性が認められるのかどうかの判断は、実はかなり難しいと考えられます。

