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ヒグマ駆除ハンターの猟銃廃棄問題、新たな矛盾浮上…“放棄済み”なのに本人所有扱い

ヒグマ駆除ハンターの猟銃廃棄問題、新たな矛盾浮上…“放棄済み”なのに本人所有扱い

自治体の要請でヒグマを駆除したハンターの猟銃が、捜査当局によって廃棄されていた問題。検察は「所有権放棄の意思を確認したうえで適正に処分した」と説明するが、当事者側は「放棄に同意した覚えはない」と反発を強めている。

しかも、取材を進めると、別の疑問も浮かび上がってきた。警察は当時、「所有権が放棄された」とするライフル銃について、なおも“池上さんの銃”として「所持許可取り消し処分」の対象に含めていたのだ。

「放棄された銃」なのか、「本人が所持する銃」なのか。当局の説明には、なお整合しない部分が残されている。(ライター・小笠原淳)

●捜査当局「ハンターが『所有権放棄書』に署名した」

北海道砂川市のハンター池上治男さん(77)の猟銃が廃棄されていた問題(https://www.bengo4.com/c_18/n_20322/)をめぐり、その猟銃を廃棄した検察が5月中旬、地元の報道機関向けに説明の場を設け、改めて処分は「適正だった」と強調した。

これに先立ち、銃の持ち主である池上さんの代理人にも説明がおこなわれていた。

代理人によると、検察側は廃棄理由について「所有権放棄の意思を確認した」と説明。銃を押収した警察が「所有権放棄書」なる書類を作成し、池上さん本人から署名・捺印を得たというのだ。

しかし、そのライフル銃に特別な思い入れがあった池上さんは「廃棄に同意した記憶はない」と話す。代理人の中村憲昭弁護士も「仮に署名・捺印があったとしても本人に放棄の意思がなかったのは明らか」として、当局の対応に疑問を呈している。

●最高裁で逆転勝訴、その直後に判明した「廃棄」

池上さんは2018年8月、自治体の要請を受けてヒグマを駆除。同年10月、銃刀法違反などの疑いで猟銃4挺を押収され、2019年4月には地元の公安委員会から猟銃所持許可を取り消された。

池上さんは2020年、この処分を不服として札幌地裁に提訴。一審勝訴、二審敗訴を経て今年3月、最高裁で逆転勝訴判決が確定。池上さんの訴えがほぼ全面的に認められる結果となった。

北海道公安委員会は処分の誤りを認めて謝罪。押収していた銃を7年ぶりに持ち主へ返還することになった。

ところが、その“返還”された銃の中に、ヒグマ駆除で使用した最も重要なライフル銃は含まれていなかった。この顛末は、上記の記事で伝えた通りだ。池上さんにとって最も重要な1挺は、どうなったのか。

“返還”翌日の4月10日、中村弁護士が銃を管理しているはずの検察に問い合わせたところ、4日後に返ってきたのは「廃棄しました」という回答だった。このとき初めて「所有権放棄書」の存在が示唆されたという。

廃棄の根拠とされる「放棄書」はいつごろ、どういう経緯で作成されたのか。その書類に基づいて、実際に銃が廃棄処分となったのはいつなのか──。中村弁護士は改めて説明を求めた。

これを受けて、札幌地検の担当者が中村弁護士との面会に応じたのは、1カ月ほど過ぎた5月14日だった。

「とくに新しい事実は示されず、改めて『放棄書がある』『廃棄は誤っていない』との説明がありました」

中村弁護士はそう振り返る。

「放棄書の署名により池上さんの所有権が失われ、銃は国庫に帰属したと。不起訴事件で国庫に入った物については、法務大臣訓令の事務規程(https://www.moj.go.jp/content/000110750.pdf)に基づき、すみやかに処分することになっているという説明でした」

一方、放棄書の現物については、謄写(コピー)は認められないものの、本人あるいは代理人であれば閲覧は可能とされたという。

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