「日の丸」を燃やしたら犯罪になる──。
自民党は6月1日、国旗を損壊する行為などを処罰対象とする「国旗損壊罪」の創設に向けたプロジェクトチームの会合で、法案の条文案を了承した。
国旗損壊罪をめぐっては、「表現の自由」が萎縮するなどとして批判が広がっている。
「国旗を大切に思う国民感情」を守るためだというが、国家が刑罰によって規制する必要はあるのか。「表現の自由」との関係はどう考えるべきなのか。
憲法問題などにくわしい猪野亨弁護士に聞いた。
●自民党案は「多くの問題点」を含んでいる
今回の案で対象となる「国旗」は、国旗国歌法により日章旗(日の丸)となります。
自民党案は、目的や意図は問わず、他人に不快、嫌悪を抱かせる方法で、「国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物」としての国旗を損壊する行為を対象とし、「公然と損壊、除去、汚損する行為」を処罰するというものです。
また、実物の国旗を公然と損壊する行為だけでなく、その様子を動画としてSNSで拡散する行為も処罰対象とされています。
一方で、報道によると、次のようなものは明記されないということですが、これまでの説明では対象外とされています。
・お子様ランチの旗
・絵画作品の一部
・アニメやゲーム、生成AIなどによる創作物
しかし、この案には多くの問題が含まれています。
●国旗損壊罪を新設する必要性はあるのか
国旗損壊罪を新設しようとする背景には、国旗という以上に「日の丸を毀損することが許せない」という発想があります。
その際に持ち出されるのが、「国旗を大切に思う国民感情」を保護するという考え方です。しかし、これはあまりに抽象的です。
しかも、そこでいう国旗とは「日の丸」なのですから、どうしても政治的、思想的意味合いが強くなります。
日の丸は、アジア諸国への侵略の象徴として受け止められてきた側面があります。戦後も同じ国旗を使い続けるという選択をした以上、「国旗を大切に思う国民感情」一般を保護法益にすることには無理があります。

